2001-10-16 第153回国会 参議院 内閣委員会 第1号
人間の尊厳や人権に深くかかわる重要問題であり、生命倫理に関する社会的コンセンサスの形成に努め、胎内に移植された場合に人クローン個体等になるおそれがある特定胚の取り扱いなど、倫理面のルールづくりを行ってまいります。 一方、原子力については、我が国の基幹電源であり、安全確保を大前提に、国民の理解を得つつ、核燃料サイクルの確立に向けて研究開発利用を推進してまいります。
人間の尊厳や人権に深くかかわる重要問題であり、生命倫理に関する社会的コンセンサスの形成に努め、胎内に移植された場合に人クローン個体等になるおそれがある特定胚の取り扱いなど、倫理面のルールづくりを行ってまいります。 一方、原子力については、我が国の基幹電源であり、安全確保を大前提に、国民の理解を得つつ、核燃料サイクルの確立に向けて研究開発利用を推進してまいります。
しかし、アメリカでは、人クローン個体をつくる、賛成をする、こういう団体も出てきておりまして、現実にその動きもあると聞いております。日本ではどういう状況にあるのか。法律だけつくって、今政省令をつくるという状況だと思いますが、具体的にこういう動きがある中で、これにどう対処していくかという問題が一つ。 それと、科学技術基本計画、実は旧の科学技術会議でこの原案ができました。
ア 法第三条に掲げる胚以外の特定胚についても、人又は動物の胎内に移植された場合に人の尊厳の保持等に与える影響が人クローン個体若しくは交雑個体に準ずるものとなるおそれがあるかぎり、人又は動物の胎内への移植を行わないこと。
まず、政府原案は、人クローン個体の産生の防止、禁止という喫緊の課題に対処しているという、このことについては内藤議員も承知のとおりだと思うわけであります。
一方、再生医療ということでございますが、これは人の個体ということではなくて、失われた一部の皮膚でございますとか神経でございますとか、あるいは骨というような、ヒトの臓器あるいは組織などの作成と利活用ということを目的とした医療でございまして、重大な社会的弊害の生じる人クローン個体の生成ということにはつながらないというものでございます。
○政府参考人(結城章夫君) 科学技術会議の生命倫理委員会の報告によりますと、人クローン個体の産生には、高度な施設設備や巨額な資金は必要でなくて、一定水準以上の技術を持つ医師や研究者であれば比較的容易に実施し得るというふうにされております。
また、アメリカの国家生命倫理委員会は、体細胞核移植を伴う人クローン個体の産生については禁止すべきであるとの答申を出しておりまして、これを受けまして、アメリカの政府は議会に人クローン個体の産生を禁止する法律案を提出いたしましたが、議会の会期終了に伴いまして廃案となっております。したがいまして、現在アメリカでは連邦レベルでの人クローン個体産生を禁止する法令は存在しておりません。
○政府参考人(結城章夫君) アメリカにおきましては、平成九年三月にクリントン大統領が人クローン個体産生に関する連邦資金の支出を当面禁止するという大統領令を発しました。また、議会に人クローン個体の産生について禁止するという法案を出したわけですけれども、議会の会期終了に伴いまして廃案となっております。したがって、現在、アメリカでは連邦レベルでの人クローン個体産生を禁止する法律は存在しておりません。
その中で、人クローン個体をきっちり禁止、筋の中で禁止していただきたいと思います。 しかも、来年は行政再編がございます。内閣府というものができます。その新しい行政体制のもとで、先ほど井村参考人がおっしゃっていただきましたように、関係省庁の共同所管でもってこの問題について、法律、指針というもののしっかりした枠をつくって二十一世紀を迎えたい。私は、それ以上の先送りというのはよくないと思います。
お手元の資料を見ていただきますと、一ページ目に「人クローン個体規制のあり方」、そして二ページ目に「特定胚研究の規律の方法」、この二つの点をお話ししたいと思います。 人クローン個体、いわゆるクローン人間をつくるということについて、国際的に禁止することについてはコンセンサスがございます。御承知のように、一九九七年二月にイギリスで羊のドリーがクローン羊として誕生いたしました。
ドイツのように胚保護法を持っているところがございますが、そういうところとフランスや日本との違いという点で、人クローン個体産生とヒト胚の操作についてわかる範囲で伺いたいと思います。 また、生命倫理一般法をつくることは理想的だというふうにおっしゃっておられました。その点の考え方についても伺います。
その結果、昨年十二月に、人クローン個体の産生は、人の尊厳等を侵害するものとして、罰則を伴う法律により禁止するべきとの最終的な結論を取りまとめ、公表いたしました。
その結果、昨年十二月に、人クローン個体の産生は、人の尊厳等を侵害するものとして、罰則を伴う法律により禁止するべきとの最終的な結論を取りまとめ、公表いたしました。
人クローン個体が生まれた場合の対応に関するお尋ねがございました。
本案は、最近のクローン技術ほか一定の技術が特定の人と同一の遺伝子構造を有する人等を生成し得る水準に達しており、その用いられ方のいかんによっては人クローン個体もしくは人と動物のいずれであるかが明らかでない個体をつくり出し、これにより人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持に重大な影響を与える可能性があることにかんがみ、クローン技術等により作成される胚の人または動物の胎内への移植
○吉井委員 次に、法案の第一条では、人クローン個体とは「特定の人と同一の遺伝子構造を有する人」と定義しているわけで、そのことを受けて、生まれてくるクローン人間の立場からしたときに、どういう面で人権が侵害される存在か、そういう議論なども行いました。そのときに、クローン人間は、生まれながらにして唯一の遺伝的特性を持っていると言えないという観点から、産生を禁止するという趣旨の答弁も先日ありました。
次の質問に移りますが、クローン小委員会が、人クローン個体の産生だけしか審議をせず、そのもととなりますクローン胚等の試験管の中での研究についての議論がなされていません。
実は、私がこれを伺いましたのは、法律第一条の中では、人クローン個体を特定の人と同一の遺伝子構造を有する人と定義しているわけですが、これは法律上の定義であって、生物学上、厳密に言い切れるのかどうか。現時点での学問的到達点といいますか、そういうものを踏まえて言い切れるのかどうかというところがあるものですから伺っているのですが、この点は、しかと大丈夫だ、こういうことですか。
人クローン個体等の産生が禁止されるべき行為であるということは、だれもが認めるところでございますけれども、議論の出発点は、これを法律、特に刑罰によって規制すべきかということでございました。例えば、現在では産科婦人科学会が幾つかの重要な会告を出しております。このような科学者、医学者等の研究者集団の自主規制にゆだねることで十分であるという見解もあり得ました。
したがって、気持ちが悪い、あるいは生殖医療技術の乱用であるということだけで、直ちにそれを処罰するということは行き過ぎだろうと私は思いますし、ましてや、人クローン個体の産生と同等の刑罰を科すということは、私はできないだろうと思います。
私、最初に西川参考人に伺いたいと思いますが、非常に初歩的なところでまず伺っておきたいのですが、体細胞クローンなり受精卵クローンなりで人クローン個体をつくったときに、特定の人と一〇〇%同一の遺伝子構造を持つものとなるのか、生物学的にそう言い切れるのかどうか。あるいは、一〇〇%近く、つまり近似的に同一の遺伝子構造になり得るということなのか、この点をまず伺っておきたいと思います。
○結城政府参考人 生命倫理委員会で禁止すべきとされました人クローン個体の産生を実際どういう形で規制するかということが、クローン小委員会における最大の論点でございました。
この辺のことについて、まだはっきりとした合意形成がなされていないという前提のもとで、絶対につくってはいけない人クローン個体産生というものとは少し意味が違うのじゃないか、そういう意味で、今回は区別をさせていただいているというふうにお考えをいただきたいと思います。
人クローン個体の産生、これは無性生殖によって既に存在する人間と同じ個体を新たにつくり出すということでございまして、それが何が問題かというところは二点指摘されております。 それは、人間の育種や人間の道具化、手段化につながる。またもう一つは、特定の人の遺伝子が複製される。この二点において個人の尊厳が侵害されるのだということ。
その教義の一つとして、クローン人間を産生することを標榜しておりまして、クロネイドという関連会社をつくり、実際に人クローン個体の産生をこの会社で行うということを公言いたしております。 このラエリアン・ムーブメントからは、このクローン技術規制法案をさきの通常国会に提出いたしました際に、この法案には反対するという旨の意見書が科学技術庁あてに出されております。
○結城政府参考人 科学技術会議の生命倫理委員会の報告によりますと、人クローン個体の産生には高度な施設設備や巨額な資金は必要でない、一定水準以上の技術を持つ医師や研究者であれば比較的容易に実施できるというふうにされております。また、この分野の研究者によりますと、半年間の訓練で、条件さえ整えば比較的容易にヒトのクローン胚は作成できるという見解が示されておるというふうにも聞いております。
それは何かといいますと、まさに人クローン個体を絶対につくってはいかぬ、こういうところがまず一点ございます。 一方、有性生殖の問題については、民主党さんの案でも、生殖補助医学研究というものについては認めていきますよ、こういうふうに言っているわけですね。有性生殖という世界は、既に体外受精児の皆さんが一万人もおられるという世界でございます。
その結果、昨年十二月に、人クローン個体の産生は、人の尊厳等を侵害するものとして、罰則を伴う法律により禁止するべきとの最終的な結論を取りまとめ、公表いたしました。
その結果、昨年十二月に、人クローン個体の産生は、人の尊厳等を侵害するものとして、罰則を伴う法律により禁止するべきとの最終的な結論を取りまとめ、公表いたしました。
無性生殖による人クローン個体等については個体産生を禁止すべきとの国民的合意が存在しております。しかし、ヒト胚は有性生殖によってできるものであり、その取り扱いについては同一に論ずべきものではないと認識しております。
政府案と民主党案の根本的な相違についての御質問がありましたが、斉藤議員が御指摘されたとおりでございまして、我々は、無性生殖による人クローン個体等を規制しているのに対し、民主党案は、それに加え、有性生殖で得られるヒト受精卵、ヒト受精胚についても規制を加えているところが根本的な相違であります。
○岡田参考人 クローン個体の産生をよしとするかだめとするかというお話ですが、これはもうとてもじゃない、抑えないといけないと思っています。